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(2)巡礼休暇
イスラム教徒で、以下の条件を満たす職員(但し、教員を除く)が、メッカに巡礼する場合には、下記の有給休暇日数を付与されることがある。
?@休暇を付与される職員の条件
・シンガポール市民権を有している職員又はシンガポールに永住権を有している職員
・勤続15年以上の職員
・上記15年の勤続期間中に病気以外の理由により給与半額の休暇を取得したことがない職員
・2暦年の年次有給休暇を繰り越している職員。
・Majlis Ugama Islam Singapura(シンガポールにおけるイスラム教に関することについて大統領に助言する特殊法人)に登録又は同法人が認める団体に登録している職員
?A休暇日数
メッカヘの巡礼を完遂するに必要な日数から繰り越している年次休暇日数を差し引いた日数。ただし、巡礼を完遂するに必要な日数は3ヶ月半を超えてはならない。

 

(3)出産休暇
結婚していて、かつ、2人未満の子供しか有していない女性職員が出産するときは(つまり第2子までの出産)、産前4週間、産後4週間の休暇が付与される。

 

(4)勉学休暇
?@大学院への留学等政府が認めるスカラーシップにより勉強するとき(有給。必要とされる日数)
?A職務に直接役立つ分野の修士の資格を取得するため勉強するとき(給与半額。勤続期間の12分の1以内の期間)

 

6 無給休暇

年次有給休暇を使い果たした後に、下記の事由により休む場合には、無給休暇が与えられることがある。
・勤務を休まざるを得ないような個人的な重大な事情があるとき(6ヶ月を限度とする)
・職務に直接役立つ大学院におけるコースに通うとき(必要と認める期間)
・フルタイムで4歳未満の子供の面倒をみるとき(結婚している女性職員のみ)
・海外に転勤又は留学することになった配偶者に同伴するとき(必要と認める期間)

 

 

 

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